以前、確定申告により税金が還付されるケースとして「医療費控除」という制度をご案内しました。
今回は、以前説明を省略していた医療費控除という制度のより有効な利用についてお話させていただきます。
まず、前回のおさらいですが医療費控除を利用するにあたって
1年間で支払った医療費の合計が一定の金額以上でなければなりません。
控除額の計算の際に一定の金額が差し引かれるため(一般的には10万円)
最低でも医療費の合計がその金額を超えている必要があります。
ご存知の方も多いと思いますが、「1年間で支払った医療費の合計」というのは、
なにも自分一人で利用した金額に限るものではありません。
ご自身の配偶者やお子様、その他の親族についても一定の条件はありますが、
合計に含めることができます。
ご家族の医療費をまとめてしまえば、支払った医療費の合計も増えるでしょうし、
より控除に回る金額が多くなります。
※注意していただきたいのは、一度医療費控除をうけた領収書を
他の方で再度医療費控除に使用することはできない。という点です。
ご家族の医療費をまとめて、ご主人で医療費控除を利用する場合
他の方はご主人の医療費控除の対象となった金額以外でしか医療費控除を計算することができません。
※また、すべての親族の医療費が合計できるわけではなく「一定の条件」が必要になります。
生計を一にしている場合という表現で説明されていますが、
具体的には、一つの家に家族で同居されているような状態でしたら
それぞれが独立した別生計という状態でない限り問題ありません。
とはいえ、ご家族の状態により判断がわかれるところもありますのでご注意ください。
続いて、医療費控除の対象となるものについてです。
病気・けがの治療のための入院・通院・薬代などのほかにも
対象となるものとして「介護医療費」というものがあります。
さまざまな介護サービスがありますが
中には医療行為として控除の対象に認められているものもあります。
具体的な内容については、介護サービスを提供する施設により異なるため
詳しい説明は省略させていただきます。
※介護事業者が発行する領収書に「医療費控除対象額」という項目が設けられているケースが多いです。
もしも具体的な内容が気になる場合は、介護事業者へ問い合わせることをおすすめします。
最近は二世帯住宅というものも減ってきているようですが
このような税制の優遇も受けやすいため有効に活用していただきたいと思います。
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