以前、当事務所において経営革新等支援機関の認定を頂きました。

経営革新等支援機関とは、金融機関や税理士などが
「中小企業経営力強化支援法」に基づき国から認定を受けることで公的な中小企業支援機関として
位置づけられるものです。
中小企業の経営力強化を目的としており中小企業は経営革新等支援機関において経営相談等の
支援が受けられます。

具体的には、主に融資・補助金・税制の分野において、さまざまな支援策が設けられています。

(例)

・【融資】経営改善計画策定支援事業、中小企業経営力強化資金、借換保証制度etc・【補助金】
小規模事業者活性化補助金小規模事業者活性化補助金
地域需要創造型等企業・創業促進補助金 etc・【税制】商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(設備投資減税) etc

なお、経営革新等支援機関の作成支援を受け事業計画を策定した結果
金融機関からの支援(条件変更、新規融資等)を受けた場合などは
経営改善支援センターが費用負担する事が適切と認めた場合
経営改善計画策定支援費用のうち3分の2(上限200万円)までの補助金を受けることができます。

詳細については、お気軽に当事務所まで問い合わせ下さい