去る平成25年5月16日、
メルパルク岡山において
税理士の和田啓一先生による
「広大地の適用要件を検証する」
と題する研修に行ってきました。
広大地評価とは相続税評価において、
三大都市圏以外であれば
1,000㎡以上の一定の要件を満たした土地を相続した場合、
相続税計算において優遇措置を受けれるというものです。
たとえば、
1,000㎡の土地であれば、
0.6-0.05×1,000㎡÷1,000㎡=0.55
が「広大地補正率」となります。
もし、正面路線価が100,000円であれば評価額は次のとおりになります。
《通常の評価》
100,000円 × 1,000㎡ = 100,000,000円
正面路線価 面積 評価額
《広大地として評価》
100,000円 × 0.55 × 1,000㎡ = 55,000,000円
正面路線価 広大地補正率 面積 評価額
この例ですと、広大地として評価することにより45%(4500万円)評価額が少なくなります。