【2013年5月3日】
消費税の会計処理については、
税込経理方式と税抜経理方式があります。

税金を計算するうえではどちらが有利なのでしょうか?

違いの一つに支払う消費税の経費(損金)算入時期があります。

税込経理方式ですと、
基本的には消費税を支払ったときに経費になります。
よって、例えば平成25年度分の消費税は平成26年度の経費となります。
(ただし、平成25年度分の消費税として支払う金額を
期末において未払金計上した場合には
平成25年度分の経費となります。)

税抜経理方式ですと、
必然的に未払金計上されますので、
どちらにせよ平成25年度分の消費税は平成25年度分の経費となります

その他、法人税における交際費等の損金不算入額の計算においては、
税抜経理方式なら税抜金額により損金不算入額を計算しますので、
一般的に税抜経理方式のほうが有利になります。

固定資産の少額減価償却資産の判定なども
税抜経理方式なら税抜金額での判定となるため
税抜経理方式のほうが有利となります。

よって、消費税が還付されるケースなど特殊な場合を除いては、
ほとんどのケースにおいて
税抜経理方式のほうが有利と言えます。