【2013年4月27日】
ご遺族に対して会社から支給される金銭には
前回お伝えした退職手当金となるものとは別に、
弔慰金というものがあります。
弔慰金とは、
死者をとむらい遺族を慰めるために贈られる金銭で、
イメージとしては会社から遺族に送られる御香典です。

今回は、この弔慰金の課税関係について解説致します。

弔慰金については
次の(1)(2)の区分に応じて
それぞれに掲げる金額までは
相続税も所得税もかかりません。
そして、その金額を超える部分については
退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(注)普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの
合計額をいいます。

なお、被相続人が生前に退職金している場合、
つまり元従業員という立場に対して受け取った弔慰金は、
雇用者以外から受け取った者であることから、
相続税の対象とはならず、
ご遺族の一時所得となります。