【2013年4月27日】
今回は、被相続人(相続される人。つまり一般的には亡くなった人)
の遺族が受け取る退職金の課税関係をについて解説致します。
退職金で死亡後3年以内に支給が確定したもの
所得税は非課税ですが、
相続又は遺贈により取得したものとみなされ相続税の対象となります。
ただし、相続人が取得した退職金のうち
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは非課税
となりますので相続税もかかりません。
退職金で死亡後3年を超えて支給が確定したもの
支払いを受ける遺族の所得税(一時所得)の対象となります。
相続税は一切かかりません。
ただ、支給額の確定に3年超もかかることは、
かなりのレアケースと思います。
なお、弔慰金という形で受け取った場合については、次回解説致します。