【2013年3月17日】
平成25年4月1日以後開始事業年度から『過大支払利子税制』が適用されます。
この制度は、
『海外の関連会社に支払う「純支払利子等」のうち
「調整所得金額」の50%を超える部分の金額を
当期の損金の額に算入しない』
とする制度です。
ここで「純支払利子等」とは、
関連会社への支払利子等の金額からこれに対応する受取利息等を控除した残額をいいます。
なお、純支払利子等が1000万円以下の場合はこの制度の適用除外となります。
また「調整所得金額」は、
所得金額に
純支払利子等、減価償却費、受取配当等の益金不算入額等を
加算した金額です。
例えば、
調整所得金額10億円、純支払利子等6億円のケースですと、
6億円-(10億円×50%)=1億円
となり、
1億円がこの制度により損金不算入額となります。