【2013年2月10日】
眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等の費用は、
医療費控除の対象となりません。

《詳細解説》
医療費控除の対象になる医療費は、
医師等による診療、治療、施術等を受けるために
直接必要な費用に限られています。
眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、
医師の治療を受けるために直接必要なものであれば
医療費控除の対象となりますが、
その対象となる眼鏡等の購入費用はかなり限定的です。

たとえば、弱視の者の医療費控除の対象となる眼鏡購入代金は、
矯正視力0.3未満の視機能の未発達な症状のある
20歳以下の者に対する治療用の場合です。

したがって、
治療とは無関係に単に近視や難聴等のための
眼鏡やコンタクトレンズや補聴器の購入費用は
医療費控除の対象にならないということになります。