【2013年1月19日】
相続税の時効について以下の例を使ってご説明します。

(例)
Q.父親が死亡し、7年がたちました。
当時相続税の申告をしたのですが、
今になって申告漏れがあることがわかりました。
税務署から厳しい指摘を受けるのではないかと日々心配しております。
今からでも修正申告書を提出したほうがよろしいのでしょうか?

A.修正申告書を提出する必要はありません。というかできません。
ただし、悪質な申告漏れの場合は、税務当局から指摘を受ける可能性があります。
{詳細}まず、整理しなければいけないのですが徴収権と課税権は異なります。
徴収権は納税者の申告(期限内申告、期限後申告、修正申告)
又は税務当局からの更正や決定により生じますが、
これらにより生じた国の債権は、
納期限から5年で消滅時効が成立します。
そして、この利益を納税者は放棄することができませんので、
法定申告期限から5年を経過した時点で、
当初の申告内容に対する修正はできなくなります。
ただし税務当局の課税権は、要件によって3年から7年と異なっています。
税務当局は偽りその他不正の行為があれば
7年間は課税処分が行えますので、
本件の場合は悪質か否かがポイントになります。