【2012年12月1日】
平成24年4月21日に法人成りしました。
資本金900万円、3月末日決算法人です。
給与は、25日締めの当月末日払いです。
この場合、2期目の消費税の納税義務の判定の際、
特定期間の売上高及び給与支払額は
いつからいつまでの分を集計することになるのでしょうか?
そもそも事業者は、
国内において行った課税資産の譲渡等につき、
消費税を納める義務がありますが、
一定の小規模事業者については、納付義務が免除されています。
具体的には、
その課税期間に係る基準期間における
課税売上高が1,000万円以下である者については、
消費税を納める義務が免除されています(消法9)。
基準期間とは、
通常はその課税期間の2期前の事業年度をいいます。
よって新設法人の場合、
設立当初2年間は基準期間がないため、
納税義務が免除されていました。
(資本金の額が1,000万円以上である法人を除く(消法12の2))。
しかし、法人を作っては解散させるという消費税逃れが散見されましたので、
新たに特定期間という考え方が導入されました。
その事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、
その事業年度に係る特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、
納税義務が免除されないというものです(消法9の2)。
この改正は平成25年1月1日以降開始する事業年度から適用されることになります。
特定期間とは、
一般的に前事業年度開始の日から6か月間をいいます。
この事例の場合、
24年4月21日設立ですので4月21日から10月20日ということになりますが、
決算期日が末日のため、10月20日の前月末である9月30日までが特定期間となります(消令20の6)。
なお特定期間の課税判定にあたり、
売上高に代えて、
その期間に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき
給与等によることも可能です。
事例のケースでは、事業年度開始の日から9月25日締め9月末日支払の分までの給与等が該当します。