【2012年12月1日】
労災保険では業務中に事故はもちろんのこと、
通勤の途中で事故に遭いケガ等をした場合も、
通勤災害として給付を受けることができます。
この通勤災害の範囲について
厳格に捉えすぎている場合も多いことから、
今回は誤りやすい2つのケースについて解説致します。
1.会社に届け出ている経路を通らなかった場合
従業員から自宅から勤務先までの経路を届け出てもらい、
その経路により通勤手当を計算している会社が多いと思います。
では、届け出た経路以外で通勤した場合の事故等について、
労災の給付を受けることができるのでしょうか。
労災保険では会社に届け出された以外の経路でも、
その方法と経路が合理的と認められるのであれば
給付を受けることができることとなっています。
例えば、
会社に届け出た経路が渋滞していたため、
違う経路を通って通勤したという場合、
大きく遠回りをするような経路でない限りは
合理的な経路と認められます。
ただ、何十キロもある通勤距離を
健康のためにと自転車や徒歩で通勤するような場合には、
合理的な方法とは判断されない可能性があります。
2.複数の勤務先を移動する場合
通勤災害における通勤の範囲の基本的な考え方は、自宅と勤務先の間です。
しかし、複数の会社で勤務する者の場合、
前の勤務先から次の勤務先に移動する間も通勤として取り扱われます。
なお、このケースでは、
次の勤務先へ移動する途中で事故に遭ったと取り扱われるため、
2つ目の会社で労災保険の適用を受けることとなります。