【2012年11月25日】
今年は、人事労務関連の多くの法改正が行われていますが、
その一つとして平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

これにより、平成25年4月より希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります。

現状においても事業主には、
高年齢者の雇用の安定を確保するために
60歳以降の雇用確保措置の実施が義務付けられており、
多くの企業がその対策として、
定年は60歳と規定した上で、
その後は65歳までの継続雇用制度を導入しています。
この継続雇用制度では、
あらかじめ労使協定で継続雇用の対象となる人の選定基準
(以下、「労使協定による選定基準」という)
を定めることで、
その基準により継続雇用の対象者を
限定することができるとされていますが、
この取扱いが今回の改正により廃止となります。

具体的には
この労使協定による選定基準により
対象者の限定ができなくなり、
原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなります。
これは、
老齢年金(報酬比例部分)(以下、「年金」という)の支給開始年齢が
平成25年度から平成37年度にかけて
段階的に65歳まで引き上げられることで、
定年後に無収入・無年金となる時期が
できないようにすることを目的としたものです。

今回の改正は
企業にとって大きな影響が予想されますが、
平成37年3月31日までの12年間は経過措置が設けられます。
具体的には、
労使協定による選定基準により、
年金を受給できる年齢に到達した以降については、
対象者を限定することが可能です。