【2012年11月24日】
学園祭の季節となり、
全国各地の大学では様々な模擬店が開催されています。
焼きそばやたこ焼き屋やバザー等、
場合によってはかなりの収入になりますが、
こういった収入に対する税金はどのようになるのでしょうか?

《法人税》
大学のクラブやPTA等は法人税法の人格のない社団等に該当します。
人格のない社団等が収益事業を行う場合には
課税されることになっていますが、
ここにいう収益事業とは、
「販売業や製造業などの政令で定められた事業」であり、
「継続して事業所を設けて行うもの」と規定されています。
よって、大学のクラブやPTA等が学園祭の模擬店で収入を得ても、
法人税が課税されることはまずないでしょう。
これに対し、
大学自体が行う販売事業や学校の購買部などの収益金には、
法人税が課税されます。

《所得税》
所得税法では個人に対する税金を規定しています。
個人として行うフリーマーケット等は所得税法の範疇ですが、
所得税法第9条9項では
「自己又はその配偶者その他の親族が
生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で
政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税
とされています。
よって、フリーマッケットなどの出品物は、
殆どの物がこの規定により非課税となります。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は
課税されますので注意が必要です。

《消費税》
消費税の納税義務の判定は
基準期間の課税売上高(つまり2年前の収入金額)が
1000万円超かどうかにより判定されますので、
今回のようなケースでは
よほど特殊なことでもない限り、
課税されることはないでしょう。