【2022年10月13日更新】
今回はパン屋さんの税務の注意点について、ご説明しようと思います。税務調査が来た場合にチェックされる部分も含めて、確認していきましょう。
目次
売上・その他注意点について
下記の部分もご注意ください。
・店舗販売以外の売上について
パン屋さんの売り上げの大部分は店内での販売であると考えられます。
しかし、お店によっては飲食店や学校等に販売している場合があります。
そういった場合、掛け売上にしているケースがほとんどですが、税務調査では締め後の売り上げが漏れなく計上されているかがチェックされます。
また訪問販売等の外商をしている場合、お店のレジを通さないことから売上を脱漏していないかどうかの確認がされます。
・棚卸について
棚卸にはパンを作るための材料はもちろんのこと、
「消耗品で貯蔵中のもの」も含まれます。
包装資材等の棚卸も漏れなく計上しましょう。
・交際費について
パン屋さんで交際費といっても、認められる範囲は非常に狭いのが一般的です。
税務調査では事業を円滑に進めるために何故その交際費が必要だったのかの説明が求められます。
《簡易課税における事業区分について》
消費税の簡易課税方式では、
2以上の事業を営んでいる場合、課税売上高をそれぞれの事業の種類ごとに区分して記帳等を行うことを前提に、
その事業の種類ごとの「みなし仕入れ率」を適用して、仕入れにかかる消費税額を計算することができるとされています。
パン屋さんの場合、その販売形態に応じて、以下のような事業区分となります。
- 1種又は2種・・・他の者から仕入れた商品をそのまま販売
- 3種・・・自社で製造した商品を販売
- 4種・・・自社で製造した商品か他社から購入した商品かを問わず、商品を自社内で飲食販売
- 5種・・・料理教室等を開いた場合の収入
パン屋の消費税・軽減税率は?
2019年10月1日の消費増税により、一部の商品に対して軽減税率が始まりました。
この軽減税率の対象として「米、パン、野菜、乳製品、菓子類など」が入っています。
イートインできるパン屋さんの場合、下記のような対応となります。
店内にイートインスペースがあり、飲食できる店舗の場合は、お客さんの自己申告により税率が変わります。
- 店内での飲食→10%
- 持ち帰り(テイクアウト)→8%
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