【2012年11月1日】
岡山コンベンションセンター(岡山県岡山市北区駅元町14番1号)において、
税理士の小池敏範先生の研修会が開催されました。
「事例に学ぶ最新の誤りやすい役員給与と法人税実務」と
「平成23年12月・平成24年度の法人税制改正の実務対応」と題して、
定期同額給与、事前確定届出給与、出向者給与負担金の取り扱い、退職金の打ち切り支給の取り扱い、
改正税法についての講演会でした。
事前確定届出給与では、
事例として、次のようなケースについての解説がありました。
[ケース1] 届け出た金額より実際の支給額が多かった場合
答え 届出額を超過した金額だけではなく、実際支給額全額が損金不算入。
解説 事前に支給額が確定していたとは言えないから、
実際支給額全額が損金不算入となります。
[ケース2] 届け出た金額より実際の支給額が少なかった場合
答え 実際支給額全額が損金不算入。
解説 この制度は届け出をした金額以下であれば
損金算入を認めるといった趣旨の制度ではないため、
実際支給額全額が損金不算入となります。
[ケース3] 届け出はしたものの一切支給しなかった場合
答え 損金不算入額もゼロ。
解説 法人が未払金経理をしていないのであれば、
もともと損金経理をした金額がないので、
損金不算入額もゼロとなります。
また、所得税法において事前確定届出給与として届け出た役員給与の一時金が
その年分の当該役員の給与所得となる旨の規定がないため、節税対策として利用できます。