【2012年10月25日】
移転価格税制の事前確認には、
ユニラテラルAPAとバイラテラルAPAとマルチラテラルAPAとがあります。
なお、APAとは、Advance Pricing Agreement の略で「事前確認」という意味です。
ユニラテラルAPA(一国事前確認)とは、
相互協議を伴わない事前確認をいい、
例えば、日本法人が、日本の税務当局に
移転価格税制における独立企業間価格の算定方法等についての確認を申し出ますが、
相互協議は申し立てません。
よって、ユニラテラルAPAの場合、
外国の子会社等(国外関連者)が
外国の税務当局からの移転価格税制による課税を受けるリスクは回避できません。
これに対して、
バイラテラルAPAとは相互協議を伴う事前確認をいいます。
この手続きを経ることにより、
日本法人だけでなく海外の子会社等(国外関連者)も
同時に事前確認を受けることができます。
マルチラテラルAPAとは、多国間での事前確認をいいます。
なお、日本では、
税務当局がバイラテラルAPAを積極的に推進していることもあって、
ユニラテラルAPAの申し出件数は非常に少なくなっています。