【2012年10月6日】
OECD移転価格ガイドラインとは、
平成7年7月に公表された
税務当局と多国籍企業に対する移転価格税制の指針をいいます。

OECD(経済協力開発機構)租税委員会が、
多国籍企業に関する移転価格やそれに関連する税務上の様々な問題について、
各国の税務当局と多国籍企業との双方における解決のための方策を示したもので、
平成22年10月現在、
移転価格税制を有する国の90%近くが
このガイドラインに準拠した制度を持っているか又は執行を行っています。
よって本ガイドラインは法的拘束力を持たないものの、
OECD加盟国の総意の上に取りまとめられており、
国際規範としての機能を有していると言えます。

日本においても、
移転価格税制及びその執行において尊重されており、
国税庁が発遣する移転価格事務運営指針第1章1-2(3)には
「移転価格税制に基づく課税により生じた国際的な二重課税の解決には、
移転価格に関する各国税務当局による共通の認識が重要であることから、
調査又は事前確認審査に当たっては、
必要に応じOECD移転価格ガイドラインを参考にし、適切な執行に努める。」
と明示されています。