【2012年10月5日】
移転価格税制というものをご存知ですか。
最近、新聞などでもよく取り上げられていますが、
長年税理士をしているかたでさえ、
制度自体は知っていてもなかなか取り扱ったことのない税制だと思います。
ところが最近、
岡山の企業でも海外に子会社を設けるケースなども増えてきており、
我々岡山の税理士にとっても知らなかったでは済まされない制度となっています。

移転価格税制とは、
法人が国外関連者と取引を行った場合に、
その取引価格が独立企業間価格
(資本関係等のない独立した第三者間であるならば付されたであろう価格)
で行われているのかを検証し、
日本法人から国外関連者への販売価格が独立企業間価格より低い場合、
又は日本法人に対する国外関連者からの仕入価格が独立企業間価格よりも高い場合には、
その取引を独立企業間価格で行ったものとみなして課税する制度です。
例えば、
日本にある親会社から中国にある子会社に商品を販売し、
その後その中国の子会社からの第三者に販売するケースでご説明します。
日本と中国では、日本のほうが税率が高いです。
よって日本の親会社から中国の子会社への販売価格が低ければ低いほど、
2社トータルでの税金は少なくなることになります。
このようなことができないように
『国外関連者との取引価格は、通常の第三者間で成立する価格で行わなければならないですよ』
という制度です。