【2012年9月29日】
コンビニエンスストアの税務の注意点を解説致します。

≪消費税≫
  1. 経理処理
    フランチャイズ加盟店はPOSレジにより商品管理等を行い、
    その入力データに基づき本部で出力した書類が、
    各加盟店に送られてきますが、これらの書類は、
    その加盟店が消費税の課税事業者であるのか免税事業者であるのかにかかわらず、
    一律に税抜経理で行われていることが殆どです。
    よって、免税事業者については税込経理による帳簿書類の作成が改めて必要になります

2. 仕入税額控除の要件
消費税法上、仕入税額控除をするためには
一定の要件を満たした帳簿及び書類の保存が義務付けられています。
POSレジを基に本部から送られてくる書類に、
次に掲げるすべての項目が記載されているのかの確認が必要になります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は住所
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

≪加盟金・保証金≫
フランチャイズ本部に支払う加盟金や保証金で、
脱退時に返還されないものは
経営指導料等の性格を有するものであり、
契約期間は一年以上であることから税務上は繰延資産とされます。
減価償却の耐用年数は
その性質に類似する「ノウハウ設定契約に係る一時金」の耐用年数である
5年を用います。