【2012年9月16日】
歯科医院の経費について、注意すべき点をご説明致します。
(1) 預け在庫の棚卸
材料となる金属を技工所で購入し、
技工を加えたうえで歯科医院に納品してもらう場合には、
その歯科医院に納品された完成品のうち
まだ患者に装着されていないものが棚卸となります。
問題となるのは、
材料である金属等を歯科医院で購入したうえで、
その加工を技工所に委託する場合です。
この場合、技工所に渡している金属等で
まだ歯科医院に戻ってきていないものは、
歯科医院の棚卸となります。
(2) 措置法26条(概算経費率)の適用
社会保険診療報酬の所得計算の特例と言われるもので、
年間の社会保険診療報酬が5000万円以下の場合に限り適用することができます。
一般的には実際の経費よりも、
この概算経費率の表にあてはめたほうが経費が大きくなり、
場合によっては年間で税額が1000万円以上安くなることもあります。
この制度では、
自費売り上げのみに係る経費が明確に区分できると、
その分多くの経費を計上することができますので、
材料費・技工料等については保険診療に対応する部分と
自費診療に対応する部分とを明確に区分する必要があります。
また、インプラントや矯正等は
特殊な機材や材料や技工となり区分しやすいですので、見逃さないようにしましょう。