【2012年8月26日】
外国の子会社からの配当を内国法人が受け取った場合、
その配当金の95%を益金に算入しないという制度です。

この制度は外国税額控除の間接税額控除に替えて導入されたもので、
平成21年4月1日以降に開始する事業年度に受ける配当から対象になっています。

以前は、外国の子会社(以下「A社」と言います。)から配当を受けた場合、
その配当を親会社である内国法人(以下「甲社」と言います。)の益金に含めるとともに、
A社が納付した外国の法人税を甲社が納付したものとみなして、
甲社の法人税から控除するという間接外国税額控除が適用されていました。

なぜ間接外国税額控除という名称なのかと言いますと、
甲社が納めたものではなく、
別人格であるA社が納めた税金を甲社が納めたものとみなして、
外国税額控除を適用するからです。

制度改正の背景には、
間接外国税額控除の計算が非常に煩雑であることがあげられます。
またグループ全体で考えた時に、
間接外国税額控除ですと日本の法人税率で再度精算されてしまいますので、
一般的には諸外国と比べ高い日本の法人税率を考えると、
追加で法人税を支払うことになります。
よって、そのまま外国子会社に利益を留保するか、
日本の親会社を通さず次なる海外事業に投資したほうが、
税負担が少なくなるためです。
この改正により、
計算も簡単になり、
外国子会社の利益を日本に還流させやすくなりました。