【2012年8月14日】
今回は個人事業税の
対象所得と計算方法についてご説明致します。

≪対象所得≫
個人事業税の計算は、
前年の個人の事業の所得を対象としています。
この事業の所得とは
基本的には所得税の計算における
『事業所得』と
『一定の認定基準を超える不動産所得』をいいます。
よって、配当所得や給与所得や譲渡所得などには個人事業税はかかりません。

≪計算方法≫
個人事業税は、以下の算式により計算します。

(1)課税所得金額の計算

総収入金額
-  必要経費(注1)
- 事業主控除(注2)
-  繰越控除(注3)
課税所得金額

     (注1) 所得税における青色申告特別控除(10万円又は65万円)は、
             個人事業税においては適用されません。
     (注2) 年間290万円です。
             但し、年の中途で事業を開始した場合や廃止した場合は、月割した金額が控除されます。
     (注3) ①青色申告者の損失の繰越控除の金額
             ②被災事業用資産の損失の繰越控除の金額
             ③事業用資産の譲渡損失控除の金額
             ④青色申告者の事業用資産の譲渡損失の繰越控除の金額
        が対象になります。

(2)税額計算

   課税所得金額 × 税率(5%又は3%)=税額

(3)計算例

    年間売上600万円、経費250万円、青色申告特別控除65万円、事業所得285万円、
    岡山市在住の税理士 の場合

総収入金額(年間売上 600万円)
-  必要経費(経費合計 250万円)
- 事業主控除(290万円)
-  繰越控除(無し)
60万円

60万円 × 5% = 3万円

よってこの税理士の場合、
8月末までに15,000円、
11月末までに同じく15,000円を
岡山県に納付することになります。