【2012年7月23日】※所得税の場合
八百屋さんが自分で仕入れた野菜を
自分で食べてしまったらどうなるのでしょうか?
こういった場合を自家消費といいます。
答えは、
その仕入れた野菜を自分自身に売ったものとしなければなりません。
では、その場合の売値はいくらにすればいいのでしょうか?
答えは、
その仕入値と、その商品の通常の売値の7割とのいずれか大きいほうの金額以上であれば
問題ないこととされています。
例えば・・・
ケース1
仕入値 150円 通常の売値 200円 ならば、
150円>200円×0.7=140円 となり、
150円以上であれば問題ないということになります。
ケース2
仕入値 150円 通常の売値 300円 ならば、
150円<300円×0.7=210円 となり、
210円以上の売り上げを計上しなければならないことになります。
※法人の場合は取り扱いが異なりますのでご注意下さい。
では、八百屋さんが仕入れた果物を
お得意先にお中元やお歳暮として
贈答した場合はどうなるのでしょうか?
答えは、
その仕入金額相当額を売上原価から除外し、
接待交際費勘定などに振り替えます。
・・・などと書くとややこしいですが、
要するに、
贈答品を買ったのですから接待交際費にするということです。
【根拠条文】
所得税法基本通達39-2
消費税法基本通達10―1―18