【2012年7月16日】
企業の活動には様々な固定資産が必要です。

固定資産は減価償却といって、
取得時に多額のキャッシュアウトがあったとしても、
その全額をその取得時に経費にすることはできません。

また、減価償却の対象となる固定資産の取得価額には、
その本体価格の他、
その固定資産の取得に関連して支出する様々な費用も含まれます。

その範囲を巡っては
納税者と税務当局との間で見解が分かれ、
トラブルになるケースも珍しくありません。

そこで、今回は企業活動には欠かせない『車』を例にとって、
購入時の取り扱いについてご説明致します。

《固定資産にしなければならないもの》
・車両本体
・納車費用

《固定資産でも経費でも構わないもの》
・自動車取得税
・検査登録代行費用
・車庫証明代行費用
・車庫証明法定費用

《経費になるもの》
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険料
・リサイクル券の料金のうち資金管理料金

《廃車時まで経費にできないもの(売却時には売却先に債権譲渡されることになります)》
・リサイクル券の料金のうち以下のもの
(ア) シュレッダーダスト料金
(イ) エアバック類料金
(ウ) フロン類料金
(エ) 情報管理料金