【2012年6月15日】
事業所税とは、
事業所の延べ床面積が1,000㎡を超える場合、
又は
従業者数が100人を超える場合
のいずれかに該当すればかかります。
面積に係るものを資産割といい、
従業員数に係るものを従業者割といいます。
税額は
・資産割
( 市内事業所等の合計床面積 ― 非課税床面積 ) × 600円
・従業者割
( 市内事業所等の合計従業者 ― 非課税従業者 )の支払給与総額 × 0.25%
となっております。
以下、重要なポイントについてご説明致します。
①1,000㎡以下であっても800㎡超であれば申告は必要です。
②100人以下であっても80人超であれば申告は必要です。
③法人は事業年度終了後2カ月以内、個人は翌年3月15日までに申告納付しなければなりません。
④賃借している事業所も納税義務があります。
⑤賃貸している事業所は納税義務はありませんが、事業所用家屋の貸付等申告が必要です。
⑥特殊関係者(親族その他特殊関係にある個人又は同族会社)と同一の家屋で事業を行っている場合には、
その特殊関係者の行う事業は共同事業とみなされます。
この場合、
免税点判定は特殊関係者の事業と合算して行います。
しかし、納税額は合算せず個別で計算します。
⑦貸ビル内の駐車場も課税対象になります。
⑧高齢者は課税対象外ですが役員の場合は課税されます。
ただし、無給の役員は従業者に含めません。
⑨増床・減床の場合は月数按分せず、
法人の場合は事業年度の末日(個人であれば12月31日)の平米数で計算しますので、
年度末に減床すれば節税になります。
逆に増床するならば年度初めの方がお勧めです。