平成24年4月から「子ども手当」改め「(新)児童手当」が始まりました。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して、
児童一人当たり1万円(3歳未満又は第3子以降は15,000円)を支給する制度です。
ところが、受給者(生計中心者)の所得が以下の表の区分に応じ、
所得制限基準額以上のかたは一律5,000円が支給されます(特例給付)。
≪所得制限基準額表≫
扶養親族等の数 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 | 1042.1万円 |
ではこの所得額とは、いったいどうやって計算するのでしょうか?
答えは、
所得税法上の前年(平成24年分の児童手当については、平成23年分)の、
総所得金額、株式等以外の分離譲渡所得の金額(収用等の特別控除前)、
山林所得の金額、退職所得の金額を加算し
(分離課税のうち株式等の譲渡、上場株式等の配当に係るものは加算しません。)、
そこから所得控除のうち雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、
寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、障害者控除の6つの所得控除を減算し、
さらに8万円を減算して計算します。
なかなか複雑な計算ですね(^_^;)
また、夫婦共働きの場合はいずれか多い方のみで計算します。