そろそろ皆様のお手元に、自動車税・軽自動車税の納付書が届いているのではないでしょうか。
自動車税と軽自動車税の自家用の主なものは以下の表の通りです。
そして、毎年5月上旬に納税通知書が送られてきます。
対象期間は4月1日から翌年3月31日、納税期限は5月31日となっております。
これらの税は4月1日現在の所有者に課税されます。
では、期間の途中で廃車にした場合はどうなるのでしょうか。
答えは、自動車税は月割りで還付されるが、軽自動車税は還付されません。
軽自動車を廃車するのであれば、3月末までにするのが節税と言えます。
(注)自動車税は、廃車月の翌月から3月までの月数で月割りした金額が還付されます。例えば5月に廃車した場合、5月から翌年3月までの11ヶ月分が還付されることになります。
≪軽自動車税(市税)≫
原付(50cc以下) 1,000円
軽二輪(250cc以下) 2,400円
軽四輪 7,200円
≪自動車税(県税)≫
乗用車(1ℓ超1.5ℓ以下) 34,500円
乗用車(1.5ℓ超2ℓ以下) 39,500円