最近、何かと話題のLEDランプ、電気代削減のため、導入される企業も増えています。しかし、規模によっては相当多額になることもあります。
では、その税務処理はどうなるのでしょうか?
固定資産に計上し減価償却をしていくことになるのか。それとも修繕費として取り替えたときをもって一時の経費としていいのか。
答えは修繕費です。
理由は、LEDランプは照明設備(建物付属設備)の一部分であり、
その一部分の性能が高まったことにより、
照明設備としての価値等が高まったとまでは言えないからです。
これについては国税庁から質疑応答事例として公表されておりますので、詳細は下記をご覧下さい。
◆国税庁ホームページ
自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて