復興特別所得税が創設されましたのでお知らせします。
所得税について、H25年からH49年まで25年間、2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
例えば、年間10万円の所得税の人なら年間の所得税は102,100円となります。
ややこしいのは源泉所得税についてもこの規定が適用される点です。
例えば、弁護士や税理士等へ100,000円の報酬を支払う場合、
以前は100,000円+5,000円(消費税)-10,000円(源泉所得税)=95,000円(差引支払額)
でしたが、
今後は100,000円+5,000円(消費税)-10,210円(源泉所得税)=94,790円(差引支払額)
となります。
ちなみに、法人税は、3年間、10%の復興特別法人税が上乗せになります。
これについては国税庁のHP公表されておりますので、詳細は下記ページをご覧下さい。
◆国税庁ホームページ
平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税の創設について