平成24年4月1日以後に取得した固定資産について定率法により減価償却を行う場合、250%定率法(1÷耐用年数×250%)の償却率ではなく、200%定率法(1÷耐用年数×200%)の償却率を適用することになります。
原則によれば、3月決算法人以外の法人の場合、同一事業年度でも平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産で、異なる償却率を適用することになります。
しかし、この問題については経過措置により、平成24年3月31日以前に開始し、かつ、平成24年4月1日以後に終了する事業年度に取得した減価償却資産については、平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、250%定率法の償却率を適用することができます。この経過措置は、届出等の適用要件はありませんので、ほとんどの法人がこの経過措置を利用することになると予想されます。
この経過措置の考え方は所得税も同様ですので、個人事業者の場合、平成24年12月31日までに取得した減価償却資産については250%定率法の償却率、平成25年1月1日以後に取得した減価償却資産については200%定率法の償却率を適用できることになります。